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たとえイタズラでも罪に問われる?

他人の車のタイヤをパンクさせたり、他人の家の壁に落書きされたというニュースが話題になっていましたが、たとえイタズラだったとしても、他人に迷惑がかかることをした場合にどのような罪に問われるのでしょう。
イタズラであろうとなかろうと、他人の物を壊した時点で器物損壊罪に問われ、3年以下の懲役か30万円以下の罰金が課せられることがありますよ。
アメリカで親が大切にしていた木を、子どもが切ってしまったという出来事があり、その子どもは正直に謝ったことで許されました。
器物損壊罪は、被害者が告訴しないと罪に問われない親告罪ですから、子どもだろうと大人だろうと、日本で他人の物を壊した場合には叱られるだけでは済まされず、罪に問われることが考えられます。
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