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軽犯罪法

この動画によると、コンサートのチケット営利目的での転売を許可なく行うと個物営業法違反で逮捕されます。
2014年から2016年までに全国31の都道府県の168人に対して許可を取らずに嵐などのコンサートチケット299枚を販売した人がいて
その人が約1000万円の売り上げを上げた疑いで逮捕されたそうです。
チケットの転売は各都道府県の迷惑防止条例行為に該当する事が多かったのですが公共の場所で転売目的で買う事をした場合のみに適用されます。
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